年も明け1か月が過ぎ、今年も「確定申告」という言葉を耳にする季節になりました。
個人事業主の方にはなじみのある言葉だと思いますが、会社員の方は毎年行う手続きでは無いため、言葉自体は聞いたことがあっても、具体的な方法や何のために行う手続きなのかがイメージしづらいかもしれません。
今回の第一弾は【確定申告】とは?という基本的なことから、申告が必要な人、した方が良い人についてをテーマにし進めていきます。(※確定申告は内容が深く、細かいため二弾にわけてお話しできればと思います。)
確定申告とは?
確定申告とは、一言で言うと「税金を納めるための手続き」のことで、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それに対する所得税を計算し、精算する手続きのことを指します。
日本は所得税の納税に「申告納税制度」を採用しており、確定申告は国民の三大義務の一つである納税を行うために必要な手続きであるため、1年間の収入から必要経費を差し引き、算出された「所得」に応じて納めるべき税額が確定します。所得には種類があり「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「譲渡所得」「山林所得」「退職所得」に分類されます。
確定申告の申告期間は原則、翌年の2月16日から3月15日までで、所得税の納付期限も申告期限と同様に3月15日までです。ただし、期限日が土日の場合は次の平日に繰り越されます。1年間の所得に対して予定納税額または源泉徴収税額が多ければ税金の還付が受けられ、納税額が少なければ、不足分を納税しなければなりません。年末調整では対応できない控除を受ける際にも確定申告が必要となります。
確定申告が必要な人・した方が良い人
確定申告は個人事業主や高額所得者がするものというイメージがあります。それ自体は間違いではありませんが、一般的な給与所得者であっても必要なケースはあります。特に、近年は副業をする人も増えてきていますので、十分に注意する必要があります。ここでは確定申告が必要になる方と、逆に還付を受けれる可能性があり申告をした方が良い方について、具体的に要件等お話していきます。
1.給与所得者で確定申告が必要な人
会社員や公務員などの給与所得者で、確定申告が必要となるのは以下のような人です。
・給与収入が2,000万円を超える人
・給与以外の所得があり、その合計額が20万円を超える人
・給与を2ヵ所以上から受けていて、そのうち年末調整をされなかった給与とその他の所得の合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員やその親族で、同族会社の給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた人
・給与について、災害減免法による所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・外国公館などに勤務するなどで、給与から所得税等の源泉徴収をされていない人
2.公的年金のみの収入で確定申告が必要な人
公的年金とは、国民年金、厚生年金、公務員等の共済年金、企業年金などのことです。収入がこれらの年金のみで、金額が400万円超の人は確定申告が必要です。また400万円以下でも、源泉徴収されていない年金収入がある場合は確定申告が必要となります。
3.退職所得を受けて確定申告が必要な人
外国企業から受け取った退職金などで、源泉徴収されていないものがある人は確定申告が必要です。一般的には、企業から退職金を受け取る場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出して源泉徴収されますので、その場合は確定申告は不要です。
4.上記以外で確定申告が必要な人
上記、給与収入がある人、公的年金収入のみの人、退職所得を受けた人に該当しない人で確定申告が必要な人は、各所得の合計から所得控除を差し引いて課税所得を計算し、それに所得税率をかけて所得税額を求め、そこから配当控除を差し引いて残額がある人です。
要するに上記1~3以外で、所得税の計算をした結果、納税額がある(0円超)人はすべて確定申告が必要となります。
5.確定申告をした方が良い人
確定申告をした方が良い人というのは、確定申告をすることにより税金の還付を受けられる(払いすぎた税金が戻ってくる)人のことです。つまり、確定申告をした方が得であり、すべき人だといえます。
税務署は税金を払っていない人を見つけると追徴課税を行いますが、払いすぎている人がいても教えてもくれないし、返還もしてはくれません。税金を払いすぎている、税金の減額を受けられる対象の人は自分できちんと確定申告をして、お金を取り戻す必要があります。また、株式投資等をしていて損失が出た人も、確定申告により損失を翌年以降に繰り越すことができ、翌年以降の利益と相殺することができます。繰り越した損失は、翌年以降、利益が出たときに税金を安くできるので、確定申告をしておいた方がメリットがあります。
・医療費控除を受けらえる人(一般的に、世帯で医療費が年間10万円を超えた人)
・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けられる人
・住宅ローン減税を受けられる人(初年度)
・寄附控除を受けられる人
(国や地方公共団体、特定公益増進法人、公益社団法人等への寄附、政治活動に関する寄附など)
※ふるさと納税でワンストップ特例を利用しなかった人
・配当控除で税金が安くなる人(源泉税率より所得税率の方が低い人)
・株式投資、外貨投資で損失が出た人
・雑損控除を受けられる人 (災害や盗難で資産に損害を受けた人) 等
詳しくは国税庁のWebサイトをご参照いただくとわかりやすいと思います。
今回は確定申告の基本部分についてお話をしましたがいかがでしたでしょうか。
毎年耳にする確定申告ですが、もしかするとコロナ禍になり副業をはじめていて、自分自身が申告が必要な人だったり、医療費控除やセルフメディケーションを受けれるので、したほうが良い方もいたのではないでしょうか。
確定申告の要件等細かくあるため、対象かも?と思う方や気になる方は、一度国税庁の確定申告特集ページを見てみるのも良いかもしれませんね。
次回の第二弾は、申告の種類や申告書の流れ等についてをテーマにお話しできればと考えています!
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